著作権が制限される場合~その13

2017.02.07

著作権が制限される場合~その13

著作権が制限される場合の続きです。

 

その12:コンピュータ、インターネット等の関係(2)

 

(4)情報検索サービスの実施のための複製など(著作権法第47条の6)

 ・インターネット等のURLの情報検索サービスを業とする事業者は、インターネット等の情報検索サービスの過程で著作物を

       サーバーへ記録、整理、(翻案や複製)、検索結果の提供を行うことができます。

 ・事業者は、ウェブサイトにある情報収集の禁止表示に従うなど政令で定める基準に従うことが必要です。

 ・ID/パスワード等で管理されたウェブサイトの情報収集は行わないことが必要です。

 ・検索結果として表示が認められるのは、URLとともに提供する情報で必要な限度内である必要があります。

 ・収集した著作物が違法にアップロードされたものであることを知った後は、検索結果表示から削除することが必要です。

 

(5)情報解析のための複製など(著作権法第47条の7)

 ・著作物は、コンピュータ等で情報解析を行うことを目的とする場合には、必要限度において記録媒体への記録又は翻案を行う

      ことができます。

 ・情報解析とは、大量の情報から言語、音、映像等を抽出し、比較、分類等の統計的な解析を行うことを言います。

 ・情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベース著作物についてはこの限りではありません。

 

(6)コンピュータ等を用いた著作物の利用に伴う複製(著作権法第47条の8)

 ・パソコン、ゲーム機、携帯電話等のコンピュータを使用する際に、著作物の複製物を利用する場合又は受信して利用する場合

      には、その利用のためにコンピュータによって情報を処理する過程で、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要な 

  限度で、著作物をコンピュータの記録媒体に記録できます。

 ・コンピュータ等で著作物を適法に利用する場合であるこが必要です。

 

(7)情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(著作権法第47条の9)

 ・著作物は、情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合に、その提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要

     なコンピュータ等による情報処理を行うときは、必要と認められる限度で、記録媒体に記録、翻案することができます。

 ・「情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合」とは、動画共有サイトやSNS等のインターネットを通じた情報

    提供サービスなどを指します。

 ・「提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要」とは、動画共有サイトにおいて様々なファイル形式で投稿された動画の

  ファイル形式を統一するための複製やソーシャル・ネットワーク・サービスにおいて投稿されたコンテンツの整理等の情報

  処理を指します。