2017.02.06
著作権が制限される場合~その12
著作権が制限される場合の続きです。
その12:コンピュータ、インターネット等の関係(1)
(1)プログラムの著作物の複製(著作権法第47条の3)
・プログラムの所有者は、海賊版プログラムと知りつつ購入して使用する場合は別として、
バックアップ用コピーをとることやプログラムの修正、改良などをすることができます。
・所有者がプログラムを利用するために必要な限度内であることが必要です。
複数台のパソコンで使用するためのコピーは必要な限度内とは認められません。
・他人に利用させるために複製・翻案をすることはできません。
・オリジナル又はコピーいずれかを他人に譲った場合は、著作権者の許諾なしにコピーを保存することはできません。
(2)保守、修理等のための一時的複製(著作権法第47条の4)
・ハードディスク、フラッシュメモリなど記憶装置・媒体を内蔵する機器の保守、修理、交換の際にその内蔵媒体に記録
されている著作物を他の記録媒体に一時的に記録し、保守又は修理後に再度その内蔵記録媒体に記録することができます。
・必要と認められる限度内であることが必要です。
・製造上の欠陥など初期不良が原因の交換の場合は認められます。
・保守、修理等の後は複製物をすみやかに廃棄することが必要です。
(3)送信障害の防止のための複製(著作権法第47条の5)
・ネットワーク上での送信障害の防止等のために通信用サーバーの提供を行う事業者は、情報のバックアップのために著作物
のコピーをすることができます。
・保存が不要になった場合などの後はデータを保存しないことが必要です。
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