著作権が制限される場合~その11

2017.02.03

 著作権が制限される場合~その11

 

著作権が制限される場合の続きです。

 

その11:美術の著作物など

 

(1)美術品、写真の原作品(オリジナル)の所有者による展示(著作権法第45条)

 ・美術品又は写真の著作物の現作品(オリジナル)は、所有者とその同意を得た者はそれらの原作品を自由に展示できることが

  できます。

 ・美術著作物の原作品を、一般公衆に開放されている屋外の場所(街路、公園等)又は一般公衆の見やすい屋外の場所(建造 

  物の外壁等)に恒常的に設置することは許されず、著作権者の許諾が必要です。

 

(2)屋外設置の美術品、建築物の利用(著作権法第46条)

 ・一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている美術品や建築の著作物は利用することができます。公園にある

  彫刻や、ビル、タワー等を写真撮影したりスケッチしたりすることは自由であるということです。

 ・慣行がある場合出所の明示が必要です。

 ・以下に該当しないことが必要です。

 ・彫刻を増製するような場合

 ・まったく同じ建築の著作物を造る場合

 ・一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

 ・美術品について複製の販売を目的とする場合

 

(3)美術展の小冊子の製作(著作権法第47条)

 ・美術品、写真の現作品(オリジナル)を展示するときは、展示権を害することなく、これらの原作品を公に展示する者は、

  観覧者のための解説又は紹介を目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができます。

 ・出所の明示が必要です。

 

(4)インターネット販売等での美術品等の画像掲載(著作権法第47条の2)

 ・美術品や写真の取引(販売、貸与)において、インターネットオークションなどの非対面取引においては商品情報として

  商品画像、美術品や写真の取引がそれらの譲渡権や貸与権の侵害にならない場合には、商品紹介画像のために美術品や

  写真を複製、公衆送信できることができます。

 ・譲渡や貸与が所有者等により適法に行われる場合である必要があります。

 ・所有者等又はその委託を受けたものが行う必要があります。

 ・一定以下の大きさや精度(政令で定めるもの)にすることが必要です。