2017.02.02
著作権が制限される場合~その10
著作権が制限される場合の続きです。
その10:放送局や有線放送局の一時的固定(著作権法第44条)
・放送局や有線放送局は、放送や有線放送することについて、公衆送信権(著作権法第23条1項)を害することなく放送
できる著作物(著作権者の了解を得ている場合又は例外的に放送、有線放送が認められている場合)を、自局の放送、
有線放送を行うために一時的に録音、録画をすることができます。
・自局の手段又はその著作物を同じく放送できる他局の手段による一時的録音、録画であることが必要です。
・自己の手段とは自局の施設、設備を用いて、自局の職員によって録音・録画する場合をいいます。
・政令で定める公的な記録保存所で保存する場合以外は、録音又は録画後6ヶ月(その期間内に放送・有線放送があったとき
は放送・有線放送の後6ヶ月)を超えて保存できません。
・本条文は、生放送ではなく、予めビデオ撮りしたテープによる放送・有線放送を想定したものです。
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