2017.02.01
著作権が制限される場合~その9
著作権が制限される場合の続きです。
その9:情報開示、公文書の管理のための利用
(1)情報公開法等に基づく開示のための利用(著作権法第42条の2)
・行政機関の長又は地方公共団体の機関、独立行政法人等は、情報公開法等の規定に基づき著作物を公衆に提供し、又は提
示することを目的とする場合には、著作物の利用ができます。
・情報公開法等に規定する方法で、情報公開法等による開示に必要な限度内であることが必要です。
(2)公文書管理法等に基づく保存のための利用(著作権法第42条の3第1項)
・国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法又は公文書管理条例の規定に基づき歴史公文書等の永久
保存を行う場合には、著作物の複製ができます。
・公文書管理法等による保存に必要な限度内であることが必要です。
(3)公文書管理法等に基づく利用(著作権法第42条の3第2項)
・国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法等の規定に基づき著作物を公衆に提供し、又は提示するこ
とを目的とする場合には、著作物の利用ができます。
・公文書管理法等の規定する方法で、公文書管理法等による利用に必要な限度内であることが必要です。
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