著作権が制限される場合~その5

2017.01.26

著作権が制限される場合~その5

著作権が制限される場合の続きです。

 

その5:福祉関係

 

(1)点字のための複製(著作権法第37条第1項)

 ・すでに公表されている著作物を点字に訳して複製することができます。

 ・出所の明示が必要です。

 

(2)点字データの記録、公衆送信(著作権法第37条第2項)

   ・すでに公表されている著作物は、コンピュータにより点字を処理する方式により記録媒体(ハードディスクなど)に記録し、

       送信可能化、公衆送信することができます。

 

(3)視覚障害者等向けの録音(著作権法第37条第3項)

 ・視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令で定めるもの)は、すでに公表された著作物で、視覚で認識される方式の

      ものを視覚障害者などのために録音等により複製することができ、又、自動公衆送信、送信可能化することができます。

 ・視覚障害者など視覚による表現の認識に障害のある者の利用に供する目的で必要な限度内であることが必要です。

 ・視覚障害者などが利用するために必要な方式で複製、自動公衆送信、送信可能化するものであること。

 ・視覚障害者などへ向けて著作物が著作権者やその許諾を得た者によりすでに公衆に提供されていないことが必要です。

    ・翻訳、変形又は翻案の可能です。(著作権法第43条)

    ・出所の明示が必要です。(著作権法第48条)

 

(4)聴覚障害者等向けの字幕の作成等(著作権法第37条の2第1号)

 ・聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令で定めるもの)は、すでに公表された著作物  

  で、聴覚で認識される方式のものを聴覚障害者などのために音声を字幕など聴覚障害者などが利用するために必要な方式で

      複製、自動公衆送信、送信可能化することができます。

   ・聴覚障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者の利用に供する目的で必要な限度内であることが必要です。

   ・聴覚障害者などへ向けて著作物が著作権者やその許諾を得た者によりすでに公衆に提供されていないことが必要です。

   ・翻訳、変形又は翻案の可能です。(著作権法第43条)

   ・出所の明示が必要です。(著作権法第48条)

 

(5)聴覚障害者など向け貸し出しの用に供するための複製(著作権法第37条の2第2号)

  ・聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(学校図書館等政令で定めるもの)は、すでに公表された著作物で、聴覚で認識さ

    れる方式のものを聴覚障害者などの貸し出しの用に供するために複製することができます。

  ・当該著作物に係る音声を字幕にすることその他当該聴覚障害者などが利用するために必要な方式による当該音声の複製と

    併せて行うものに限ります。

  ・聴覚障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者へ貸し出す目的で必要な限度内であることが必要です。

  ・聴覚障害者などへ向けて著作物が著作権者やその許諾を得た者によりすでに公衆に提供されていないことが必要です。

  ・翻訳、変形又は翻案の可能です。(著作権法第43条)

  ・出所の明示が必要です。(著作権法第48条)