2017.01.16
今回は、著作隣接権の保護期間についてご紹介します。
1.実演家人格権
・実演家の生存期間です。(著作権法第101条の2)
・しかし、実演家の死後も原則、実演家人格権の侵害となる行為はしてはならないことになっています。
(著作権法第101条の3)
2、著作隣接権の財産権(著作権法第101条第2項)
(1)実演家
・実演を行った時から実演後50年
(2)レコード
・その音を最初に固定(録音)したときから発行(発売)後50年(発売されなかった場合は、固定後50年)
(3)放送
・放送を行った時から放送後50年
(4)有線放送
・有線放送を行った時から有線放送後50年
*期間の計算は、実演、発行、固定、放送、有線放送を行った年の翌年の1月1日から起算します。
(注)
・旧著作権法(1970年までの著作権法)で保護されている実演やレコードについては、旧法の保護期間が新法の
著作隣接権の保護期間より長い場合は、旧法の保護期間となります。
・ただし、旧法の保護期間が新法施行の日から50年より長くなるときは、新法施行後50年(2020年12月31日)を
もって打ち切るとされています。(著作権法附則第15条第2項)
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