2017.01.05
レコード製作者の権利~その1
今回は、著作隣接権のうち、レコード製作者の権利についてご紹介します。
まず、「レコード」とは何でしょう。
著作権法上のレコードとレコード製作者の定義は、以下のようになっています。
<レコードとは(著作権法第2条第1項第5号)>
・蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの。
・いわゆる原盤のことで媒体は、問われません。
・市販の目的でレコードを複製したもの(CDなど)を商業用レコードといいます。(著作権法第2条第1項第7号)
<レコード製作者(著作権法第2条第1項第6号)>
・音を最初に固定(録音)して原盤を製作した者のことです。
<著作権法で保護を受けるレコード(著作権法第8条)>
・著作権法では、法によって保護を受けるレコードが定義されています。
以下のレコードが保護の対象です。
①日本国民が作ったレコード
②音が最初に日本国内で固定されたレコード
③「実演家等保護条約」、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協
定」、「レコード保護条約」により我が国が保護の義務を負うレコード
<レコード製作者の権利>
・レコード製作者については、人格権は無く、複製権などの許諾権と二次使用料を請求できる報酬請求権があります。
次回は、レコード製作者の権利の内容についてご紹介します。
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