実演家の権利~その3

2017.01.04

実演家の権利~その3

今回は、実演家の権利の続きについてご紹介します。

 

<実演家の権利>

(2)実演家の財産権

 

<報酬請求権>

①二次使用料を受けることができる権利(著作権法第95条)

・実演家は、許諾を得て録音を行った商業用レコード(CD等)の放送に際し、放送事業者や有線事業者に対し使用料(報酬)を請

  求できます。

・この権利については、日本芸能実演団体協議会が文化庁から管理団体として指定されています。

 

②貸与権(著作権法第95条の3)

・前回ご紹介しましたが、実演家の実演が録音されたCDなど(市販用に限る)を公衆向けに貸与(レンタル)することができる

 権利で、この権利については、立法時の経緯から、特別の扱いがなされており、発売後「1年間は許諾権」「残りの49年間は

 報酬請求権」とされています。

・この権利については、日本芸能実演団体協議会が文化庁から管理団体として指定されています。

 

③放送される実演の有線放送(著作権法第94条の2)

・生の実演が含まれる放送を受信して同時に有線放送する場合について、実演家の報酬請求権があります。

 ただし、非営利、無料で行われる場合は除かれます。

 

次回は、著作隣接権のうち、レコード製作者の権利についてご紹介します。