2016.12.26
前回まで、著作者本人の権利についてご紹介してきました。
著作権には、著作隣接権といって、実演家や放送事業者などを保護する権利もあります。
<著作隣接権者とはどんな人?>
①実演家
・歌手、俳優など著作物を演じる人です。(プロ、アマ問いません。)
②レコード製作者
・音を最初に固定(録音)した人です。
なお、著作権法では、音を録音テープなどのものに固定したものをレコードと言います。
③放送事業者
・放送を業として行う人のことです。
なお、放送とは、同じ内容の送信を同時に受信者に無線で送信することです。
④有線放送事業者
・同じ内容の送信を同時に受信者に有線で送信する事業者のことです。
次回は、実演家の権利についてご紹介します。
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