2016.12.22
今回は、著作権の保護期間についてご紹介します。
前回まで、著作者本人の著作権についてご紹介してきました。
この権利は、未来永劫ずっと存続するわけではありません。法律で権利が保護される期間を定めています。
<著作者の著作権保護期間>
(1)著作者人格権
・この権利は、著作者の一身専属の権利ですので、著作者が亡くなったときに権利は消滅します。
しかし、法は、著作者の死後(法人であれば解散)も、この権利を侵害する行為をしてはいけないと定めています。
(著作権法第60条)
即ち、公表権、氏名表示権、同一性保持権は、原則、著作者が亡くなっても侵害する行為は行ってはいけないのです。
(2)著作権(財産権)
・原則、この権利が保護される期間は、原則、著作物を創作したときから始まり著作者が亡くなった後50年間です。
(著作権法第51条)
・上記は、原則で例外があります。
①無名、変名の著作物(著作権法第52条)
・公表後50年(死後50年経過が明らかな場合は、その時点まで)
②団体名義の著作物(著作権法第53条)
・公表後50年(創作後50年間公表されなかった場合は、創作後50年)
③映画の著作物(著作権法第54条)
・公表後70年(創作後70年間公表されなかった場合は、創作後70年)
④継続的刊行物等の公表(著作権法第56条)
・著作物が連載小説など一部分ずつ逐次公表して完成される場合は、最終部分が公表された時から50年
(継続が3年途絶えた場合は、すでに公表された部分の公表がされた時から50年)
・上記以外は、各号、各冊の公表の時から50年
(3)保護期間の計算
・すべての期間計算は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。
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