著作者の著作権保護期間は?

2016.12.22

今回は、著作権の保護期間についてご紹介します。

 

前回まで、著作者本人の著作権についてご紹介してきました。

この権利は、未来永劫ずっと存続するわけではありません。法律で権利が保護される期間を定めています。

 

<著作者の著作権保護期間>

(1)著作者人格権

 ・この権利は、著作者の一身専属の権利ですので、著作者が亡くなったときに権利は消滅します。

     しかし、法は、著作者の死後(法人であれば解散)も、この権利を侵害する行為をしてはいけないと定めています。

    (著作権法第60条)

    即ち、公表権、氏名表示権、同一性保持権は、原則、著作者が亡くなっても侵害する行為は行ってはいけないのです。

 

(2)著作権(財産権)

 ・原則、この権利が保護される期間は、原則、著作物を創作したときから始まり著作者が亡くなった後50年間です。

   (著作権法第51条)

 ・上記は、原則で例外があります。

    ①無名、変名の著作物(著作権法第52条)

    ・公表後50年(死後50年経過が明らかな場合は、その時点まで) 

    ②団体名義の著作物(著作権法第53条)

  ・公表後50年(創作後50年間公表されなかった場合は、創作後50年)

    ③映画の著作物(著作権法第54条)

  ・公表後70年(創作後70年間公表されなかった場合は、創作後70年)

    ④継続的刊行物等の公表(著作権法第56条)

    ・著作物が連載小説など一部分ずつ逐次公表して完成される場合は、最終部分が公表された時から50年

     (継続が3年途絶えた場合は、すでに公表された部分の公表がされた時から50年)

    ・上記以外は、各号、各冊の公表の時から50年

 

(3)保護期間の計算

 ・すべての期間計算は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。