2016.12.21
著作者の権利:著作権(財産権)~その3
前回に続き、著作者の権利のうち、著作者権(財産権)の中身についてご紹介します。
今回は、二次的著作物の権利についてご紹介します。
<二次的著作物とは>
・著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物のことです。(著作権法第2条第1項第11号)
<二次的著作物に関する権利>
①著作者は、二次的著作物を創作する権利を有しています。(著作権法第27条)
②著作者は、創作された二次的著作物を利用する権利も有しています。(著作権法第28条)
作家が創作した小説を勝手に翻訳などできないのです。
また、作家の同意を得て翻訳した小説を更に第三者が勝手に複製などできないのです。
次回は、著作権の保護期間についてご紹介します。
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