2016.12.19
著作者の権利:著作権(財産権)~その1
今回は、著作者の権利のうち、著作者権(財産権)についてご紹介します。
<著作権(財産権)>
・著作者が、自己の著作物を財産として行使するための権利です。
・すでにご紹介しましたが、著作人格権と著作権(財産権)は、著作物が創作された段階で付与され手続き等は必要ありません。(無方式主義、著作権法第17条第2項)
<著作権(財産権)の中身>
①複製権
・著作者がその著作物を複製することができる権利です。(著作権法第21条)
他人の著作物を勝手に模倣するなどは、この複製権の侵害になります。
・複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により有形的に再製すること」をいいます。
(著作権法第2条第1項第15号)
②上演権、演奏権
・音楽や演劇を公衆向けに上演、演奏することができる権利です。(著作権法第22条)
演奏会などで他人の作曲した音楽を無断で演奏することはできません。
無料の演奏会であっても演奏者に対価を支払うときには、著作者の許諾が必要です。
③上映権
・映画などの著作物を機器(映写機等)を用いて、公衆向けに上映(スクリーン、モニタ、ディスプレイなどに映し出す)する
ことのできる権利です。(著作権法第22条の2)
④公衆送信権
・著作物を公衆向けに送信することができる権利です。(著作権法第23条)
公衆向けであれば無線・有線を問いません。(テレビ、ラジオ、などの放送、有線放送、インターネットなど)
⑤公の伝達権
・公衆送信された著作物をテレビなどの受像装置を使って公衆向けに伝達する権利です。(著作権法23条第2項)
次回は、著作権(財産権)の中身の続きです。
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