2016.12.16
今回は、著作者の権利のうち、著作者人格権についてご紹介します。
<著作者人格権>
・この権利は、著作者の人格的側面を保護する権利です。
著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利ですので、譲渡したり、相続したりすることはできません。
(著作権法59条)
・なお、財産的利益を守るための著作権(財産権)は、その全部又は一部を譲渡できます。(著作権法61条)
・注意は、著作権(財産権)が譲渡されても著作者人格権は、著作者に残りますので、著作権(財産権)を持っている人と
契約する場合、その人が著作者なのか、著作権(財産権)を譲り受けた人なのか確認する必要があります。
なぜなら、著作者人格権を持つ人の了解を得なければならないような利用をする場合には、著作者人格権を持っている人の了
解を得なくてはならないからです。
<著作人格権の中身>
①公表権
・未公表の自分の著作物を無断で公表されない権利です。(著作権法18条第1項)
・未公表の自分の著作物の著作権(財産権)を譲渡した場合や「美術の著作物の原作品」
や「写真の著作物で未公表のものの原作品」を譲渡した場合などは、著作物の公表に同意したと推定されます。
(著作権法18条第2項)
②氏名表示権
・自分の著作物を公表する際、著作者名を表示するかしないか、表示する場合、実名か変名(ペンネームなど)かなどを決定す
る権利です。(著作権法19条第1項)
・著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがない
と認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができます。(著作権法19条第3項)
例えばお店のBGMとして音楽を流す場合、作曲者のアナウンスをする必要はないなどです。
③同一性保持権
・自分の著作物の内容や題号を自分の意に反して無断で改変されない権利です。(著作権法20条第1項)
次回は、著作権(財産権)についてご紹介します。
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