2016.12.15
著作権には、著作者の権利と実演家等の権利があります。
また、著作権法には、著作物、著作者、実演家などという言葉が出て来ますが、著作権法では、第2条で言葉の定義
をしています。
<著作権法第2条1項>
(著作物)
・思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
・著作物が具体的にどんなものなのか、著作権法第10条1項に例示されています。
小説、脚本、論文、講演、舞踏、建築、映画、プログラムなどが例示されています。
(著作者)
・著作物を創作する者をいう。
(実演)
・著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演ずること
(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
(実演家)
・俳優、舞踏家、演奏家、歌手その他実演を行う者
<著作者の権利にはどんな権利があるか>
著作者の権利は、無方式主義といい、登録等の手続きをしなくても著作物を創作した時点で権利が発生します。
また、著作者の権利には、以下のような内容の権利が含まれています。
①著作者人格権
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
②著作権(財産権)
・複製権
・上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権
・譲渡権、貸与権、頒布権
・二次的著作物の創作権、二次的著作物の利用権
次回は、①著作者人格権についてご紹介します。
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