外国人の方が日本に永住するには(9)

2016.12.12

永住許可の申請手続き~その4

 

<永住資格申請具体例3>

 

申請人の方が就労系の在留資格の場合

この場合原則、継続して10年日本に居住し、且つ、そのうち就労資格で5年以上継続して居住していることが必要です。

(日本への貢献、高度専門職、高度人材外国人で特例あり)

 

申請人は、原則日本に永住を希望している方本人ですが申請取次資格のある行政書士、弁護士に申請取次依頼ができます。

 

申請先は、住居地を管轄する地方入国管理官署です。

 

<申請に必要な書類>

日本で発行される証明書はすべて、発効日から3か月以内のもの

1.永住許可申請書      

2.写真(縦4cm×横3cm)

  申請前3か月以内に正面から撮影された無謀、無背景で鮮明なもの

  写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付  

3.理由書  

  永住許可を必要とする理由について事由形式

  日本語以外の言語で記載の場合は、翻訳文が必要 

4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 

5.申請人の職業を証明する次のいずれかの資料

     ①会社等に勤務している場合は、在職証明書 

  ②自業等である場合は、確定申告書控えの写し及び許可書の写し(ある場合) 

       *自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。

     ③その他の場合

        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 

       *申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載

6.直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

       ①会社等に勤務している場合及び自営業等である場合  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

   (年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

       *年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方

       ②その他の場合    

         次のいずれかで,所得を証明するもの  

       ・預貯金通帳の写し又はそれに準ずるもの    

       ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

    *年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方

7.申請人の資産を証明する次のいずれかの資料

  ①預貯金通帳の写し 

  ②不動産の登記事項証明書 

  ③上記①及び②に準ずるもの 

8.パスポート 提示

9.在留カード又は在留カード 提示

10.身元保証書

11.身元保証人の印鑑   印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。

12.身元保証人に係る次の資料   

  ①職業を証明する資料    

  ②直近(過去1年分)の所得証明書    

  ③住民票 

13.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)   

  ①表彰状、感謝状、叙勲書等の写し   

  ②所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状   

  ③その他

   各分野において貢献があることに関する資料 

14.申請人本人以外の方が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認するためその者の身分を

   証する文書等 提示

 

<注意事項>

・前にもご説明しましたが、近年、就労系の在留資格から永住許可を取得する場合、収入に関する基準が高くなっている

 傾向があります。

・また、社会保険への加入などもきっちりチェックされます。

 

 

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