2016.12.06
永住許可の申請手続き~その2
今回は、永住許可申請の手続きの具体例についてご紹介します。
<永住資格申請具体例1>
・申請人の方が日本人の配偶者の場合
この場合、実態の伴った婚姻期間が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に住んでいれば申請できます。
・申請人は、原則日本に永住を希望している方本人ですが申請取次資格のある行政書士、弁護士に申請取次依頼ができます。
・申請先は、住居地を管轄する地方入国管理官署です。
<申請に必要な書類>
日本で発行される証明書はすべて、発効日から3か月以内のもの
1.永住許可申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
申請前3か月以内に正面から撮影された無謀、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
3.日本人配偶者の戸籍謄本
戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書
4.申請人の国籍国から発行された婚姻証明書
5.世帯全員の記載のある住民票
6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
①会社等に勤務している場合は在職証明書
②自営業の場合は、確定申告控えの写し、営業許可証の写し
7.直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税を証明する資料
①会社等に勤務している場合及び自営業である場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所
得及び納税状況が記載されたもの)
*1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であればいずれか一つで可。
②その他の場合、
・所得を証明するもの
→預金通帳の写し又はそれに準ずるもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
*1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば
いずれか一つで可。
8.パスポート 提示
9.在留カード 提示
10.身元保証書
11.身元保証人の印鑑
12.身元保証人の職業を証明する資料
13.身元保証人の住民票
14.身元保証人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
15.申請人本人以外の方が申請を提出する場合は、申請できる方かどうか確認のためその者の身分を証する文書等提示
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