2016.12.01
永住許可の申請手続き~その1
今回は、永住許可申請の手続きについてご紹介します。
<永住許可申請>
申請人 :永住を希望している外国人の方です。
原則、本人申請ですが、帰化申請と異なり、資格のある行政書士、弁護士などが申請の取次ができます。
申請先 :住居地を管轄する地方入国管理官署です。
永住許可申請書に必要事項を記入し、写真、添付資料とともに提出します。
審査期間:おおむね6か月程度のようです。
(注)永住許可申請中に現在の在留資格の期限が来てしまうとオーバーステイになってしまいますので、時間的余裕をもって
申請するか、現在の在留資格の期間更新を同時に申請する必要があります。
<永住申請におけるチェックポイント>
(1)現在の在留資格が居住資格(身分系)の場合
次に点に注意してください。
①婚姻状況(同居の有無)、離婚再婚歴(最近配偶者が変わったなど)はどうか。
②現状の在留資格で3年以上の在留が許可されているか。
③過去長期出国をしている場合に合理的理由はあるか。
*3か月以上出国期間がある場合は注意
④犯罪歴
道路交通法違反などないか(駐車違反など)
⑤収入、納税状況
・年収が一定水準以上で生活保護を受けていないか。
・健康保険に加入しているか。
・過去に住民税の滞納はないか。
(2)現在の在留資格が就労系資格の場合
次に点に注意してください。
①在留期間
原則10年、就労の資格で5年経過しているか。
②現状の在留資格で3年以上の在留が許可されているか。
③過去長期出国をしている場合に合理的理由はあるか。
*3か月以上出国期間がある場合は注意
④収入、納税状況
基準は公表されていませんが、最近、就労系資格からの永住許可の場合、収入についてかなり高い基準が適用されて
いる模様です。
(参考情報)
夫婦二人で、年収400万円以上(2016年現在)必要という情報があります。
当然、扶養家族が増えると更に基準値は上がります。
次回は、永住申請の具体例をご紹介します。
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