外国人の方が日本に永住するには(6)

2016.12.01

永住許可の申請手続き~その1

 

今回は、永住許可申請の手続きについてご紹介します。

 

<永住許可申請>

申請人  :永住を希望している外国人の方です。

        原則、本人申請ですが、帰化申請と異なり、資格のある行政書士、弁護士などが申請の取次ができます。

申請先  :住居地を管轄する地方入国管理官署です。

      永住許可申請書に必要事項を記入し、写真、添付資料とともに提出します。

審査期間:おおむね6か月程度のようです。

(注)永住許可申請中に現在の在留資格の期限が来てしまうとオーバーステイになってしまいますので、時間的余裕をもって

      申請するか、現在の在留資格の期間更新を同時に申請する必要があります。

 

<永住申請におけるチェックポイント>

(1)現在の在留資格が居住資格(身分系)の場合

  次に点に注意してください。

  ①婚姻状況(同居の有無)、離婚再婚歴(最近配偶者が変わったなど)はどうか。

  ②現状の在留資格で3年以上の在留が許可されているか。

  ③過去長期出国をしている場合に合理的理由はあるか。

  *3か月以上出国期間がある場合は注意

  ④犯罪歴

  道路交通法違反などないか(駐車違反など)

  ⑤収入、納税状況

    ・年収が一定水準以上で生活保護を受けていないか。

    ・健康保険に加入しているか。

    ・過去に住民税の滞納はないか。 

 

(2)現在の在留資格が就労系資格の場合

  次に点に注意してください。

  ①在留期間

  原則10年、就労の資格で5年経過しているか。

  ②現状の在留資格で3年以上の在留が許可されているか。

  ③過去長期出国をしている場合に合理的理由はあるか。

  *3か月以上出国期間がある場合は注意

  ④収入、納税状況

  基準は公表されていませんが、最近、就労系資格からの永住許可の場合、収入についてかなり高い基準が適用されて

  いる模様です。

 (参考情報)

  夫婦二人で、年収400万円以上(2016年現在)必要という情報があります。

  当然、扶養家族が増えると更に基準値は上がります。

 

  次回は、永住申請の具体例をご紹介します。

 

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