2016.11.30
永住資格要件~その3
<法務大臣がそのものの永住が、日本の国益に合すると認めたこと(国益要件)>
次のいずれにも適合している必要があります。
(1)長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
①引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していること。
*就労資格:経営・管理、技術・人文知識・国際業務など就労のできる在留資格
居住資格:日本人の配偶者、永住者の配偶者などの在留資格
②現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2にに規定されている最長の在留期間を
もって在留していること。
(注)当面、在留期間「3年」を有する場合は該当します。
(2)納税義務等公的義務を履行していることを含め法令を遵守していること。
(3)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
(4)著しく公益を害する行為をするおそれがないこと。
(5)公共の負担になっていないこと。
<特例>
(1)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子については、
素行善良要件、独立生計要件に適合しなくても構いません。
①配偶者について
実態を伴った結婚が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
②実子又は特別養子について
引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。
(2)日本人、永住者又は特別永住者の養子(特別養子を除く)については、
素行善良要件、独立生計要件に適合しなくても構いません。
(3)難民認定を受けている方は、独立生計要件に適合しなくても構いません。
在留用件は、日本に5年以上在留していることで足ります。
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