2016.11.28
永住資格要件~その1
今回から永住資格を取得するための法律上の要件について、もう少し具体的にご紹介していきます。
<素行が善良であること(素行善良要件)とは>
日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでおり、以下のいずれにも該当しないことが必要です。
①日本の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある者(道路交通法違反による罰金を除く。)
ただし以下の場合には該当しないものとして扱います。
・刑の消滅の規定を受ける者
・執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後更に5年経過した者
(参考)刑の消滅(刑法第34条の2)の規定について
・禁固以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う。
・罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年経過したときも刑の
言渡しは、効力を失う。
・刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは刑の
言渡しは、効力を失う。
②少年法により保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者
③日常生活・社会生活において、違反行為・風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良とは認められない特段の事情がある者。 例えば、道路交通法違反などの違法行為を繰り返すなどが該当します。
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