2016.11.25
外国人の方が、国籍を変えずに日本に永住するためには、「永住資格」を取得する必要があります。
永住資格を取得するための法律上の要件は、法務省からガイドラインが出ています。
法務省ガイドライン←クリック
ガイドラインの内容は、以下の通りです。
<素行が善良であること(素行善良要件)>
・法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
<独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)>
・日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
<法務大臣がそのものの永住が、日本の国益に合すると認めたこと(国益要件)>
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって
在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
<在留期間に関する特例>
次の場合には、「10年以上日本に在留していること」の要件が緩和されます。
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合は、実態の伴った婚姻期間が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に
在留していること。
②日本人、永住者および特別永住者の実子または特別養子については、1年以上日本に継続して在留していること。
③「定住者」の在留資格を有する者は、定住後5年以上継続し日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化の分野において日本に貢献度があると認められるものについては、5年以上継続して日本に在留して
いること。
次回は、それぞれの要件について、もう少し具体的にご紹介します。
外国人の方の在留VISA・永住申請、帰化サポートはお任せを!←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>