外国人の方が日本に帰化するには(8)

2016.11.22

今回は、帰化の申請手続きについてご紹介します。

 

<帰化の申請者は?>

・原則、申請する本人が直接申請しなければなりません。

・申請者が15歳未満の場合は、法定代理人が申請します。

・法定代理人以外には代理人による申請はできません。

・申請人が意思能力を有しない場合(高度の精神障害等)は、申請することができません。

 (この場合、法定代理人からの申請もできません。)

 

<どこに申請するの?>

・申請者の住所を管轄する法務局、または、地方法務局、またはその支局の国籍課・戸籍係に提出します。

 

<申請方法は?>

・本人(申請者が15歳未満の場合は、法定代理人)が出頭して申請します。

・申請は、原則として世帯を一にする家族を中心に一括して申請します。

 

<審査期間はどのくらいかかるの?>

・申請してから結果が通知されるまで、おおよそ8か月から1年半かかります。

・申請後数か月後に法務局で担当官と面接があります。

・結果通知までの間に不足書類などの追加要求がある場合があります。

 

<事前相談はしたほうがよい!>

・帰化申請をご自分で行う場合は、事前に管轄の法務局(国籍課)に電話で予約して帰化申請が可能かなど相談してください。 

・混んでいる場合には、予約が2週間以上先になることもあるようです。

・法務局では、家族関係、仕事のことを詳しく聞かれます。

・初回の相談時に指示された書類を集めた後、種類一式もって再度法務局に予約して相談に行くと良いでしょう。

 

 

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