2016.11.14
今回は、帰化の最も基本的な「普通帰化」についてご紹介します。
普通に外国で生まれた外国人の方が日本に来て就職して、日本に継続して住んでいるというような方が当てはまります。
<普通帰化の要件(国籍法第5条)>
少なくても以下の要件を満たす必要があります。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
③素行が善良であること。
④自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑤国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと。
⑥日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、それを主張し、又は、これを企て、それを主張する
政党その他の団体を結成し、若しくは、これに加入したことがないこと。
次回は、それぞれの要件について詳しくご紹介します。
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