2016.11.11
帰化というと最近、民進党の蓮舫代表の二重国籍が話題になりました。
今回から、帰化についてご紹介していきます。
<帰化とは>
・日本国籍を取得することです。(国籍法第4条)
・帰化申請のできる外国人の方の要件は、国籍法第5条~9条で定められています。
第5条:「普通帰化」と呼ばれていて、最も基本的な要件です。
第6条:住所要件の緩和について定められています。
第7条:住所要件と能力要件の緩和について定められています。
第8条:「簡易帰化」と呼ばれていて、住所、能力、生計要件が免除されています。
第9条:「大帰化」と呼ばれていて、日本に特別の功績のある方が対象です。
<帰化の手続き>
・原則、帰化する本人が申請しますが、15歳未満の場合は、法定代理人が申請します。
・申請者本人が意思能力を有しないときは、申請できません、この場合法定代理人の申請もみとめられません。
・申請先は、申請者本人の住所地を管轄する法務局、又はその支局の国籍課・戸籍係です。
・申請者が自ら出頭して申請書を提出します。
・申請は、原則、世帯を一にする家族を中心に一括して申請します。
次回は、帰化の最も基本的な要件「普通帰化」についてご紹介します。
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