外国人の方が日本に帰化するには(1)

2016.11.11

帰化というと最近、民進党の蓮舫代表の二重国籍が話題になりました。

今回から、帰化についてご紹介していきます。

 

<帰化とは>

・日本国籍を取得することです。(国籍法第4条)

・帰化申請のできる外国人の方の要件は、国籍法第5条~9条で定められています。

 第5条:「普通帰化」と呼ばれていて、最も基本的な要件です。

 第6条:住所要件の緩和について定められています。

 第7条:住所要件と能力要件の緩和について定められています。

 第8条:「簡易帰化」と呼ばれていて、住所、能力、生計要件が免除されています。

 第9条:「大帰化」と呼ばれていて、日本に特別の功績のある方が対象です。

 

<帰化の手続き>

・原則、帰化する本人が申請しますが、15歳未満の場合は、法定代理人が申請します。

・申請者本人が意思能力を有しないときは、申請できません、この場合法定代理人の申請もみとめられません。

・申請先は、申請者本人の住所地を管轄する法務局、又はその支局の国籍課・戸籍係です。

・申請者が自ら出頭して申請書を提出します。

・申請は、原則、世帯を一にする家族を中心に一括して申請します。

 

 次回は、帰化の最も基本的な要件「普通帰化」についてご紹介します。

 

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