2016.11.10
今回は、登記申請する際に必ず記載又は添付しなくてはならない「登記すべき事項」につい
ご紹介します。30回続きました「合同会社とはどんな会社」も今回で最終回です。
<登記すべき事項>
・登記申請書に直接記載しても良いですが、項目が多いので別紙に記載するか、電磁的記録
媒体(CD-Rなど)に記録して提出するのが一般的です。
<登記すべき事項の項目>
1.目的
2.商号
3.本店の所在場所 番地など具体的な所在場所まで記載
4.合同会社の存続期間又は解散の事由について定款で定めた場合は、その定め
5.資本金の額 万、億を使用、千、カンマは使用しない
6.業務執行役員の氏名又は名称
7.代表社員の氏名又は名称及び住所
8.代表社員が法人であるときは、その職務執行者の氏名及び住所
9.広告方法
<登記すべき事項の提出方法>
・以下の3つの方法があります。
司法書士などの専門家以外は、2か3が一般的です。
1.オンラインで提出(登記・供託オンライン申請システムによる)
2.電磁的記録媒体に記録し提出
電磁的媒体の注意事項(法務省) ←クリック
3.紙に記載し提出
<登記すべき事項の入力例>
(登記すべき事項を電磁的記録媒体に記録して提出する場合の入力例)
「商号」○○商事合同会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「資本金の額」金500万円
「社員に関する事項」
「資格」業務執行社員
「氏名」法務商事株式会社
「社員に関する事項」
「資格」業務執行社員
「氏名」法務一郎
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」法務商事株式会社
「職務執行者」
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」職務執行者法務太郎
「登記記録に関する事項」設立
<印鑑届出書>
・登記の申請書には、設立後の代表者員が記名押印します。
押印すべき者は,あらかじめ登記所に印鑑を提出することとされていますので、会社を 代表すべき者の印鑑について、「印鑑
届書」を提出する必要があります。 あらかじめとなっていますが、この申請は、登記申請と同時でも構いません。
・この届書に押した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する必要があります(商業登記規則第9条第5項)。
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