合同会社とはどんな会社(29)

2016.11.09

 

今回は、会社設立最終ステップの登記申請について簡単にご説明します。

 

<法務局に設立登記申請(商業登記法第17条ほか)>

・申請は、設立後に合同会社の代表社員となる方(代表社員が法人の場合は、その職務執行者)が行います。

・申請先は、本店の所在地を管轄する法務局になります。

・登記申請の様式等については、法務省のホームページで公開されています。

 法務省ホームページ←クリック

・却下などない限り、登記申請日が会社設立日になります。

 

 

<登記申請書の作成>

・登記申請書には、以下の事項を記載します。

 1.商号 2.本店所在地 3.登記の事由 「設立の手続終了」と記載

 4.登記すべき事項 「別添CD-Rのとおり」又は「別紙のとおり」と記載

 5.課税標準金額 資本金の額

 6.登録免許税 資本金の額の1000分の7、これに満たない場合は6万円

 7.添付書類 

   ・定款 1通

   ・代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面 1通

   ・代表社員の就任承諾書 1通

     (合同会社を代表する社員が法人である場合には,次の①から③までの書面が必要)

     ①登記事項証明書 1通

     ※ 当該法人の登記事項証明書を添付します。ただし,申請する登記所と同一の登記所に当該法人の登記がある場合

       には、添付を省略することができます。

       申請する登記所と同一の登記所に当該法人の登記がない場合でも,申請書に当該法人の会社法人等番号を記載

       することにより、添付を省略することができます。この場合に、, 以下のように記載します。

       登記事項証明書添付省略

       (会社法人等番号1111-11-111111)

     ②職務執行者の選任に関する書面1通

     ※ 当該法人の業務執行の決定機関において選任したことを明らかにした議事録等を添付します。

       (例.取締役会議事録,社員の過半数をもって選任したことを証する書面等)。

     ③ 職務執行者の就任承諾書 1通

   ・払込みがあったことを証する書面 1通

    ※ 具体的には,払込金受入証明書又は代表社員が作成した設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の全額   

       の払込を受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細票を合わせてとじたもの等が該当

       します。

   ・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書 1通

   ・委任状 1通

    ※ 代理人に申請を委任した場合のみ必要です。

 8.申請の年月日

 9.申請人 合同会社の商号と本店

 10. 代表者の氏名又は名称及び住所(この場合添付書類に委任状が必要)

 11. 代理人によって申請するときは、その氏名及び住

 12. 連絡先の電話番号 

    法定の記載事項ではありませんが、実務的に法務局から連絡がとれるようにするためです。

 13. 登記所の表示 登記申請する登記所を記載

 

  項目4の登記すべき事項は、登記申請書にそのまま記載しても良いのですが、一般的には

  「別添CD-Rのとおり」又は「別紙のとおり」と記載し、別出しにします。

 

   次回は、登記すべき事項についてご説明します。

 

 

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