合同会社とはどんな会社(25)

2016.11.02

定款を作成する~その9 任意的記載事項

 

<任意的記載事項とは>

・絶対的記載事項でも相対的記載事項以外で、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定める

  ことができます。

 

 

<代表的な任意記載事項>

事業年度、社員総会を置く旨の規定、社長など

 会社の規程など定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで、社員が承知すべき内容が明確になります。

 

 

<定款の記載事項のまとめ>

 

1.絶対的記載事項

 ・定款に必ず記載しなくてはならない事項で、この記載を欠くか、またはこの記載に瑕疵がある場合には、定款が無効となり、

  設立の申請は受理されません。(商業登記法24条)

  目的、商号、本店所在地、社員の氏名又は名称及び住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資の目的及びその 

  価額又は評価の標準

 

 

2.相対的記載事項

 ・定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に記載しなければ、その事項の効力が生じない記載事項のこと。 

  (会社法577条)

 ・会社法の基本ルールと異なったルールを導入することができる。

 

 

3.任意的記載事項

・公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができる。

 

 

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