2016.11.02
定款を作成する~その9 任意的記載事項
<任意的記載事項とは>
・絶対的記載事項でも相対的記載事項以外で、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定める
ことができます。
<代表的な任意記載事項>
・事業年度、社員総会を置く旨の規定、社長など
会社の規程など定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで、社員が承知すべき内容が明確になります。
<定款の記載事項のまとめ>
1.絶対的記載事項
・定款に必ず記載しなくてはならない事項で、この記載を欠くか、またはこの記載に瑕疵がある場合には、定款が無効となり、
設立の申請は受理されません。(商業登記法24条)
目的、商号、本店所在地、社員の氏名又は名称及び住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資の目的及びその
価額又は評価の標準
2.相対的記載事項
・定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に記載しなければ、その事項の効力が生じない記載事項のこと。
(会社法577条)
・会社法の基本ルールと異なったルールを導入することができる。
3.任意的記載事項
・公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができる。
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