合同会社とはどんな会社(24)

2016.11.01

定款を作成する~その8 相対的記載事項(7)

 

<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その7>

 

20.残余財産の分配の割合(会社法666条)

    ・残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定まる。

      →残余財産の分配の割合を出資の割合と異なる割合にしたい場合は、定款で定める必要がある。

 

21.清算合同会社の帳簿資料の保存(会社法672条)

       原則:清算人は、清算合同会社の本店の所在地における清算完了の登記の時から10年間、清算合同会社の帳簿並びに  

                 その事業及び清算に関する重要な資料(帳簿資料)を保存しなければならない。

      →定款で帳簿資料を保存する者を定めることができる。

 

22.株式会社への組織変更(会社法746条、781条)

   原則:組織変更をする合同会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該合同会社の総社員の同意を得

                   なければならない。

  →定款で別段の定めをすることができる。

 

23.会社の公告方法(会社法939条)

   ・会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

    ①官報に掲載

    ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載

    ③電子公告

   定款に定めがない場合は、官報に掲載する方法となる。

 

 

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