2016.10.31
定款を作成する~その8 相対的記載事項(6)
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その6>
16.解散の事由(会社法641条)
・定款で定めた存続期間の満了によって解散する。
・定款で定めた解散の事由の発生によって解散する。
17.清算人の解任(会社法648条)
原則:清算人(会社法647条2項から4項までの規定により裁判所が選任したものを除く)の解任は、社員の過半数
をもって決定する。
→定款で別段の定めをすることができる。
18.清算人の業務の執行(会社法650条)
原則:清算人が2人以上ある場合には、清算合同会社の業務は、清算人の過半数をもって決定する。
→定款で別段の定めをすることができる。
19.清算合同会社の代表(会社法655条)
・清算合同会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(会社法647条2項から4項までの規定により
裁判所が選任したものを除く)の互選によって、清算人の中から清算合同会社の代表する清算人を定めることができる。
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