2016.10.28
定款を作成する~その8 相対的記載事項(5)
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その5>
10.相続及び合併の場合の特則(会社法608条)
・社員が死亡した場合又は合併にいり消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の
持ち分を承継する旨を定款に定めることができる。
定款にこの定めがない場合は、相続人その他の一般承継人は持分を承継することができず社員となることができない。
・そのため社員1名の合同会社でこの定めがないと社員が死亡した場合は、「社員が欠けたこと」になるため、合同会社は
解散することになるので注意が必要です。
11.計算書類の閲覧等(会社法618条)
原則:合同会社の社員は、会社の営業時間は、いつでも、計算書類の閲覧等の請求をすることができる。
→定款で別段の定めをすることができます。
ただし、定款によっても社員が事業年度の終了時に計算書類の閲覧等の請求をすることを制限する旨を定めること
はできません。
12.利益の配当(会社法621条)
・利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
13.社員の損益分配の割合(会社法622条)
・損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定まる。
そのため、損益分配の割合を出資の割合と異なる割合にする場合には、定款に定める必要がある。
14.出資の払い戻し(会社法624条)
・出資の払い戻しを請求する方法その他の出資の払い戻しに関する事項を定款で定めることができる。
15.定款の変更(会社法637条)
・原則:定款の変更には総社員の同意が必要。
→定款でこれとは異なる別段の定めをすることができる。
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