2016.10.27
定款を作成する~その7 相対的記載事項(4)
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その4>
6.利益相反取引の制限(会社法595条)
原則:業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を
受けなければならない。
(1)業務を執行する社員が自己又は第三者のために合同会社と取引をしようとするとき。
(2)合同会社が業務を執行する社員の債務を保証すること、その他社員でない者との間において合同会社と
当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
→定款で別段の定めをすることができます。
7.合同会社の代表(会社法599条)
・合同会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から合同会社を代表する
社員を定めることができる。
互選は、業務執行社員の互選と解すべきとされています。(法務省通達)
8.任意退社(会社法606条)
原則:合同会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間合同会社が存続することを定款で
定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社することができる。この場合においては、
各社員は、6か月前までに合同会社に退社の予告をしなければならない。
→定款で別段の定めをすることができます。
9.法定退社(会社法607条)
・社員は、定款で定めた事由の発生によって退社することができる。
・法定退社事由のうち、
①破産手続開始の決定
②解散(合併による消滅及び破産手続開始の決定を除く)
③後見開始の審判を受けた
ことによってよっては、退社しない旨を定めることができる。
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