2016.10.25
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
定款を作成する~その5 相対的記載事項(2)
前回に引き続き、定款の相対的記載事項について
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その2>
3.業務を執行する社員を定款で定めた場合(会社法591条)
原則①:業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が2人以上あるときは、業務は、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
→ただし、定款で別段の定めをすることができます。
原則②:業務を執行する社員を定款で定めた場合においても、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。
→ただし、定款で別段の定めをすることができます。
原則③:業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な理由がなければ、辞任する
ことができない。
→ただし、定款で別段の定めをすることができます。
原則④:業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な理由が場合に限り、他の
社員の一致によって解任することができる。
→ただし、定款で別段の定めをすることができます。
4.社員の合同会社の業務及び財産状況に関する調査(会社法592条)
原則:業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務
及び財産の状況を調査できる。
→ただし、定款で別段の定めをすることができます。
なお、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに調査することを制限する旨を定める
ことはできない。
定款の相対的記載事項について、次回に続く。
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