2016.10.26
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
定款を作成する~その6 相対的記載事項(3)
前回に引き続き、定款の相対的記載事項について
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その3>
5.業務を執行する社員と合同会社との関係(会社法593条)
原則①:業務を執行する社員は、合同会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、そ
の職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
→定款で別段の定めをすることができます。
原則②:民法646条(受任者による受取物の引渡し等)、647条(受任者の金銭の消費についての責任)、
648条(受任者の報酬)、649条(受任者による費用の前払請求)、650条(受任者による費用等の
償還請求等)の規定は、業務を執行する社員と合同会社との関係について準用する。
→定款で別段の定めをすることができます。
6.競業の禁止(会社法594条)
原則:業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)自己又は第三者のために合同会社の事業の部類に属する取引をすること。
(2)合同会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員になること。
→定款で別段の定めをすることができます。
定款の相対的記載事項について、次回に続く。
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