2016.10.24
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
定款を作成する~その4 相対的記載事項(1)
<相対的記載事項>
・定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に記載しなければ、その事項の効力が生じない記載事項の
ことです。(会社法577条)
・定款自治の広い合同会社にとっては、重要な記載事項です。
・会社法で、「~定款で定めることができる。」などのように規定されていて、会社法の基本ルールと異なったルールを導入する
ことができます。
<相対的記載事項にはどんなものがあるか~その1>
1.持分の譲渡(会社法585条)
原則①:業務を執行する社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することは
できない。
→定款で別段の定めをすることができます。
原則②:業務を執行しない社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に
譲渡することができる。
→定款で別段の定めをすることができます。
原則③:業務を執行しない社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、
業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
→定款で別段の定めをすることができます。
2.業務の執行(会社法590条)
原則①:社員は業務を執行する。
→定款で別段の定めをすることができます。
原則②:社員が2人以上ある場合には、業務は社員の過半数をもって決定する。
→定款で別段の定めをすることができます。
定款の相対的記載事項について、次回に続く。
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