2016.10.21
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
定款を作成する~その3 絶対的記載事項(2)
・前回ご紹介したように、絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなくてはならない事項で、この記載を欠くか、または
この記載に瑕疵がある場合には、定款が無効となり、設立の申請は受理されません。(商業登記法24条)
・絶対的記載事項には、前回ご紹介した、商号、目的、本店所在地の他に、以下の記載事項があります。
①社員の氏名又は名称及び住所
②社員全員が有限社員である旨
③社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
<①社員の氏名又は名称及び住所>
・社員が自然人の場合は、その氏名、住所を印鑑登録証明書の記載通りに記載します。
社員が、各種法人の場合はその名称、会社の場合は商号およびそれぞれの住所を登記事項証明書の通り記載します。
・未成年者も社員になることができます。
・合同会社においては、社員は、定款の絶対的記載事項ですが、登記事項ではありません。
<②社員全員が有限社員である旨>
・合同会社の社員は全員、出資の価額を限度とした有限責任とされています。(会社法576条4項、580条2項)
<③社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準>
・合同会社の社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限ります。
・一般的には、金銭出資が多いのですが、自動車やパソコンのように現物出資も認められています。
<記載例>
・具体的には、①~③を併せて次のように記載します。
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第○条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次の通りである。
金100万円 千葉県船橋市○○町○丁目○番○号
有限責任社員 行政太郎
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