合同会社とはどんな会社(12)

2016.10.14

前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。

 

基本事項を決める~その6 社員(出資者)の構成、役員を決める

 

<合同会社の社員>

・合同会社の社員とは、出資者(株式会社の株主にあたる)で、出資の範囲で責任を負う有限責任社員です。

   会社の所有と経営が一致しているというわけです。

・社員は、1名でも構いません。自然人だけでなく法人でも構いません。

・社員は、出資額の大きさに関わらず社員全員が平等な発言権を有します。

・社員が複数いる場合に、原則、会社運営は、社員の過半数で決定しますが、定款で別の定めをすることができます。

   例えば、何人いようと全員一致で決めるなど

 

 

<社員の構成を決める>

・社員が複数いる場合、定款で業務を執行する業務執行社員を決めることができます。

 定款で業務執行社員を決めると、他の社員は業務執行権を喪失します。

・業務執行社員を複数定めた場合は、各自が会社を代表します。

 会社運営は、定款に別段の定めがない限り、業務執行社員の過半数で決定します。

・合同会社の業務執行社員には任期はありません。

 

<役員を決める>

・業務執行社員を複数定めた場合は、各自が会社を代表しますが、業務執行社員の中から会社を代表する代表社員を定めるこ 

  とができます。株式会社における代表取締役に相当します。

 

 

 

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