2016.10.14
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
基本事項を決める~その6 社員(出資者)の構成、役員を決める
<合同会社の社員>
・合同会社の社員とは、出資者(株式会社の株主にあたる)で、出資の範囲で責任を負う有限責任社員です。
会社の所有と経営が一致しているというわけです。
・社員は、1名でも構いません。自然人だけでなく法人でも構いません。
・社員は、出資額の大きさに関わらず社員全員が平等な発言権を有します。
・社員が複数いる場合に、原則、会社運営は、社員の過半数で決定しますが、定款で別の定めをすることができます。
例えば、何人いようと全員一致で決めるなど
<社員の構成を決める>
・社員が複数いる場合、定款で業務を執行する業務執行社員を決めることができます。
定款で業務執行社員を決めると、他の社員は業務執行権を喪失します。
・業務執行社員を複数定めた場合は、各自が会社を代表します。
会社運営は、定款に別段の定めがない限り、業務執行社員の過半数で決定します。
・合同会社の業務執行社員には任期はありません。
<役員を決める>
・業務執行社員を複数定めた場合は、各自が会社を代表しますが、業務執行社員の中から会社を代表する代表社員を定めるこ
とができます。株式会社における代表取締役に相当します。
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