合同会社とはどんな会社(11)

2016.10.13

前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。

 

基本事項を決める~その5 資本金の額を決める

 

<資本金>

 ・合同会社の社員になろうとするものは、定款の作成後、設立登記をする時までに、その出資に係る金銭の

  全額を払い込み、また、出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなくてはなりません。(会社法578条)

 ・この払い込みまたは、給付された財産の範囲内で資本金の額を決定します。

  平成18年5月1日に施行された会社法によって、会社を設立する際の最低資本金の制限がなくなり、1円からの 

  資本金でも設立は可能です。しかし、資本金1円で会社をスタートさせるのは現実的ではありません。

 

<資本金額はどのくらいが良いか>

 ・どの程度の資本金にするかは、以下の3つの観点から決めると良いと思います。

 

①信用・資金調達の観点

 ・資本金額は登記事項ですので、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、会社の資本金額は誰でも調べ  

 られます。

 資本金は、会社の信用指標のひとつで、あまり過小ですと銀行口座も開設できない場合もあるようです。

 

②税金の観点

 ・資本金が1,000万円未満の場合消費税、法人住民税の優遇処置があります。

  1億円を超えると税務上中小企業とされないため、かなりの税優遇処置が受けられなくなります。

  資本金の額は、1,000万円を上限に考えておくのが良いと思います。

 

③営業の許認可の観点

 ・例えば、設立する会社が建設業の許可を取る場合は、自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上 

  の資金を調達する能力を有することが必要

 ・一般労働者派遣事業の場合は、資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業  

  を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上必要

 

 など、営業に許認可が必要な場合は、資本金額を考慮する必要があります。

 

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