2016.10.13
前回に引き続き合同会社設立の各ステップをご紹介します。
基本事項を決める~その5 資本金の額を決める
<資本金>
・合同会社の社員になろうとするものは、定款の作成後、設立登記をする時までに、その出資に係る金銭の
全額を払い込み、また、出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなくてはなりません。(会社法578条)
・この払い込みまたは、給付された財産の範囲内で資本金の額を決定します。
平成18年5月1日に施行された会社法によって、会社を設立する際の最低資本金の制限がなくなり、1円からの
資本金でも設立は可能です。しかし、資本金1円で会社をスタートさせるのは現実的ではありません。
<資本金額はどのくらいが良いか>
・どの程度の資本金にするかは、以下の3つの観点から決めると良いと思います。
①信用・資金調達の観点
・資本金額は登記事項ですので、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、会社の資本金額は誰でも調べ
られます。
資本金は、会社の信用指標のひとつで、あまり過小ですと銀行口座も開設できない場合もあるようです。
②税金の観点
・資本金が1,000万円未満の場合消費税、法人住民税の優遇処置があります。
1億円を超えると税務上中小企業とされないため、かなりの税優遇処置が受けられなくなります。
資本金の額は、1,000万円を上限に考えておくのが良いと思います。
③営業の許認可の観点
・例えば、設立する会社が建設業の許可を取る場合は、自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上
の資金を調達する能力を有することが必要
・一般労働者派遣事業の場合は、資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が派遣事業
を行なおうとする事業所ごとに2,000万円以上必要
など、営業に許認可が必要な場合は、資本金額を考慮する必要があります。
法人設立、電子定款作成はお任せを!←ここをクリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>