国際結婚の手続き(12)

2016.09.15

外国人配偶者の親の呼び寄せ

 

日本人と国際結婚をした外国人配偶者が母国に連れ子がいる場合、日本に呼びよせて一緒に暮らすことは可能と以前ご紹介しました。

では、外国人配偶者が母国にいる親を呼んで一緒に暮らすことはできるのでしょうか?

 

<外国人配偶者の親の呼び寄せ>

・親を一時的に呼びよせることは、「短期滞在」で比較的容易ですが、中長期に日本に滞在し、一緒に暮らすとなると制限があり

  難しいのが現状です。

・該当する在留資格がないのです。(「家族滞在」の資格には親は入っていません。)

 しかし、全く不可能かというと許可される場合もあります。

 

<外国人配偶者の親の呼び寄せが可能な場合>

次のような場合は、親の呼び寄せが可能となる場合があります。

 

(1)外国人配偶者が、「外交」、「公用」、「高度専門職(高度人材)」の在留資格の場合

     一定の条件で親の呼び寄せが可能です。しかし、このケースは、あまり一般的な例ではないですね。

 

(2)外国人配偶者が、「日本人の配偶者等」の在留資格の場合

   このケースは、一般的な国際結婚のケースです。いくつかの可能性があります。

   次のような場合は、在留許可される可能性があります。

 

   ①親が元気で働ける場合

    日本で、ご自身が「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの在留資格で活動できる場合、

    ご本人の在留資格審査で入国、日本滞在が可能です。

 

   ②親が病気の場合

    日本に相当期間滞在し、日本の病院で入院、治療などを要するような場合は、「特定活動」の資格が

    認められる可能性があります。

 

   ③親が高齢の場合

    本国に身寄りがなく親を監護することができるのは、日本にいる親族だけで、親を監護する資力がある場合に

    「特定活動」の資格が認められる可能性があります。

 

   以上ですが、親の呼び寄せについては、かなり厳しいのが現状です。

 

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