国際結婚の手続き(11)

2016.09.14

国際結婚と永住許可について

 

日本人と結婚して日本で生活する外国人は、一般的には、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。

ただ、これはあくまで日本人と結婚していることが条件ですので、不幸にも離婚や死別した場合は、離婚、死別の事由が生じた日から14日以内に入国管理局に届出が必要なのと、次の在留期間の更新ができなくなります。

次の期限更新までの間に他の在留資格に変更するか、母国に帰国するか決めなくてはいけません。

 

日本にそのまま住み続けたい場合は、資格の変更をしなくてはいけません。

この場合、次の2つのパターンが考えられます。

 

<在留資格の変更>

①定住者

 ・特に未成年の子どもがいて養育している場合などは、「定住者」という在留資格を認められる場合があります。

②就労系資格

 ・外国人配偶者が、専門性の高い職種についている場合には、就労系の在留資格に変更することも考えられます。 例えば、IT

  関連技術者、翻訳・通訳などの仕事をしている方は「技術・人文知識・国際業務」へ変更が考えられます。

 

この対応以外に、永住許可を取得しておくということも考えられます。

 

<永住許可を取っておく>

 (メリット)

 ・永住許可は、在留期限がなく、更新手続きが不要で、不幸にも日本人配偶者と離婚、死別した場合でも資格を変える必要がな

  い、就労の制限がないなどのメリットがあります。

 (取得するには)

 ・帰化(日本の国籍の取得)と同様に永住許可を取る場合も日本人と国際結婚している外国人は、居住要件が緩和されます。

  永住許可は、原則、10年日本に居住しないと許可されませんが、日本人と結婚している外国人は、結婚して3年以上経過、

  且つ日本に1年以上住んでいればクリアできます。

 ・また、生計要件(安定した生活ができる収入がある)は、ご夫婦合計の世帯年収で審査されます。

  (概ね250~300万円以上ないと難しい。)

 ・その他、素行要件などクリアすべき要件がありますが、ご結婚したら、永住許可を取る  ことを考えておくとよいでしょう。 

 

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