国際結婚の手続き(10)

2016.09.13

国際結婚と帰化要件について

 

国際結婚をして、日本にお住いの外国人の方で日本の国籍を取得したいと思っている方もいらっしゃると思います。

 

日本国籍を取得するためには、原則5年以上日本に住んでいることが条件の一つ(住居要件)ですが、日本人と結婚している外国人については、この住居要件が緩和されます。

 

<日本人と国際結婚している外国人の住居要件>

・国籍法では、日本人と結婚している外国人は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有している」とされています。

→例えば、正規の在留資格で3年間日本に住んでいる外国人は、日本人と結婚した段階で住居要件はクリアできます。

・また、「結婚の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」です。

 →国際結婚をして、2年間外国で結婚生活を送り、ご夫婦で日本に来て1年住んでいれば住居要件はクリアできます。

 

過去、オーバーステイで在留特別許可をとった方は、在留特別許可をとった日から10年経過しないと帰化できませんので注意 

  してください。

 

<その他>

・帰化するためには、住居要件だけでなく、素行要件、思想要件、日本語能力などクリアしなくてはいけない要件があります。

・また、申請は、入国管理局ではなく法務局になります。

 

 最寄りの行政書士にお問合せください。

 

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