国際結婚の手続き(6)

2016.09.07

国別国際結婚手続きその1

 

今回から具体的な国別の手続きをご紹介します。

 

<アメリカ人との国際結婚の場合>

 

1.日本での結婚手続き

 

 ここでは、一般的な手続きをご紹介します。

 結婚相手の米国人が軍人の場合は、手続きが異なりますので、米国大使館に問い合わせるのがよいでしょう。

 一般的には、日本の市区町村役場で手続きします。

 

・必要な書類

 日本人:婚姻届、印鑑、戸籍謄本(本籍地以外での届出の場合)

 米国人:大使館発行婚姻要件具備証明書(和訳添付)、パスポート

・その他

 ・日本で適法に行われた婚姻の手続きは、米国でも有効とみなされます。

 ・米国大使館に報告的届出の必要はありません。

 ・米国籍者の婚姻の証明は日本の市区町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。

 

2.米国での結婚手続き

 

(1)基本的な流れ

   州(郡)によって異なりますが、基本的流れは以下の通りです。

 ①役所からマリッジライセンスを取得

 ②教会の神父や裁判官など資格のある司式者のもとで結婚式をあげます

   終了後、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます 

 ③署名いりマリッジライセンスを役所(ライセンスを取得した)に提出します

 ④役所から婚姻証明書をもらい、日本大使館に報告的届出をします

 

(2)日本大使館への報告的届出に必要な書類

 

 日本人:婚姻届出書(2通)、戸籍謄本(2通)、婚姻証明書(2通)和訳2通添付

 米国人:国籍を証明する書類(パスポートなど)およびその和訳(2通)

 

(3)その他

 

 米国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザ(k-1ビザ)で一回だけ入国することが可能です。

 米国籍の結婚相手が査証の請願(Petition)を米国内で行った後、婚約者は日本の米国大使館に査証を申請します。

 K−1ビザは、発給後半年間有効で、米国に入国後は90日以内に結婚しなければなりません。

 結婚を取りやめた場合には、婚約者は、入国後90日以内に出国しなければなりません。

 K−1ビザを取得すると、婚約者は渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。

 

外国人の方の在留VISA申請はお任せを!←クリック