2016.05.30
外国の方が日本に上陸し、生活(在留)する場合、原則として次のような審査を経る必要があります。
1.日本国内
・入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請する
日本に入国を希望する外国の方が、あらかじめ入国のための条件に適合しているとの認定をうけるための申請です。
この証明書を取得しておくことにより、入国審査手続をスピーディに行うことができます。
ただし、この認定を受けたからといって入国が保証されたわけではなく、査証の免除を意味しているわけでもありません。
なお、短期滞在の場合は、 「在留資格認定証明書」の取得は必要ありません。
2.日本国外
・海外の日本大使館、領事館等に「査証(VISA)」の発給を申請する
日本から送ってもらった「在留資格認定証明書」をもって在外公館で「査証(VISA)」発給申請を行います。
査証(VISA)の発給は在外公館の権限で行われるため、「在留資格認定証明書」があっても、必ず発給されるとは限りません。
3.日本国内
・日本上陸時に上陸審査を受ける
上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留
する外国人に対し在留カードが交付されます。
なお、短期滞在について査証(VISA)を免除するとされている国からの渡航者の場合、査証(VISA)無しで入国すること
が出来ます。上陸の際、パスポートに在留期限を記載した上陸許可証印が押されます。
・日本国内在留中
入国の際に与えられた在留資格の範囲内で活動できます。
また、それぞれの資格ごとに在留できる期間が決まっています。
必要に応じて、期間の更新、資格の変更等を入国管理局に申請することができます。
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