NPOって何ですか(4)

2015.09.07

今回は、NPO法人設立の手続きの流れについて簡単にご紹介します。

 

当事務所では、NPO法人の設立手続きを承っております。

 

<NPO法人設立手続きの流れ>

 

 NPO法人設立手続きの流れは、概ね以下の通りです。

 

1.設立発起人会開催

  発起人(法人を設立する人)が集まって設立の趣旨、役員、活動目的などを検討

 

2.設立総会開催

  NPO法人の構成員である社員が集まり法人設立の意思決定を行います。

 

3.所轄庁へ設立認可の申請

  所轄庁は、都道府県知事、政令指定都市の長になります。

  千葉市を除く千葉県は、千葉県知事、千葉市は、千葉市長となります。

  申請が受理されると、提出した書類は、受理した日から2か月間「縦覧」と言って市民が自由に

    見ることができるようにします。

  縦覧される書類は、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書となります。

 

4.所轄庁にて審査

  所轄庁では、申請内容を審査し、認証または不認証の決定をします。

  審査は、千葉県の場合縦覧期間終了後1か月以内、東京都の場合は、2か月以内となっています。

 

5.設立登記

  所轄庁で認証決定がなされると、認証通知が届きますので、主たる事務所の所在地の法務局で

    設立登記申請を行います。  (認証通知が到着してから2週間以内)

  設立登記を行うことで法人が設立します。

  従たる事務所を置く場合は、主たる事務所の設立登記をした後、2週間以内に従たる事務所の

    所在地でも登記が必要です。

 

6.所轄庁に登記完了届を提出

  登記が完了したら、所轄庁に設立登記完了届を提出します。

  申請書に登記事項証明書と成立時に作成した財産目録を添付します。

 

以上がNPO法人設立の手続きの流れになります。

次回は、NPO法人としての義務について紹介します。