2015.08.31
一般的にNPO「非営利団体」という言葉は、法人格を持たない市民ボランティア団体や
社会福祉法人などのような公益法人まで広範囲な非営利で社会貢献活動や公益事業を
行う組織を含んで使われるというお話をしましたが、今回は、NPO法人についてご紹介します。
<NPO法人とは>
・特定非営利活動促進法(以下NPO法)に基づき、所轄庁により認証された法人
のことをNPO法人、正式には、「特定非営利活動法人」と言います。
・NPO法人は、 ・保健・福祉、まちづくり、文化などNPO法で定める特定の20分野において
・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動(特定非営利活動)
を行うことを主たる目的として
・営利を目的とせず、10人以上の構成員がいる
・政治活動や宗教活動を主たる目的としない
などの条件を満たしている法人格を有する団体のことを言います。
・非営利とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益を関係者に分配せず、団体の
活動目的を達成するための費用に充てる」という意味です。
社会貢献活動を組織的、継続的に行うためには、事務所を借りたり、従業員を雇用したりなど経費が
必要になります。
これらの必要経費を捻出するために事業収益をあげて活動資金に充てることは問題ありません。
・また、特定非営利活動に支障のない限り、特定非営利活動以外の事業を行うことができますが、
やはり、この収益は本来の特定非営利活動に充当しなければなりません。
<特定非営利活動促進法(NPO法)成立の背景>
・平成10年までは、市民活動団体が非営利の社会貢献活動を目的とした法人を設立しようとした場合、
民法の公益法人制度(社団法人、財団法人)を利用するしかなく、多額の資金を必要とすることや、
設立の基準が厳しいなど活動を発展させにくい実情もありました。
このような中、特定非営利活動促進法(NPO法)は、特定非営利を主たる目的とする団体に簡便な
手続きにより法人格を与え、市民の行う自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的として、
平成10年に議員立法で成立しました。
<NPO法人にするメリット>
・NPO法人を設立しないで、法人格を持たない任意団体の社会貢献市民団体もたくさんあります。
しかし、法人格を持っていないと、団体名義で契約行為することや団体名義で財産を所有する
ことはできません。
しかし法人にすると↓
・法人格を取得すると法人名義での契約や銀行口座の開設、財産の所有も可能になり、組織として
継続した活動がしやすくなります。
・NPO法には、「認定制度」があり、認定の基準を満たして認定NPO法人となった場合は、法人への
寄付者が税制の優遇処置を受けられるため、寄付を集めやすくなります。
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