2015.06.23
主な行政書士の仕事
1.他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成・申請代理をする人。
たとえば、次のようなときは、行政書士にご相談ください。
- 会社やNPO法人をつくりたい(登記申請は、司法書士の領域)
- 許可がないと営業できない仕事がしたい(建設業、古物商、宅建業など)
- カフェ、麻雀店などを開業したい
- 外国人の方が在留許可を得たい。永住許可を取得したい。(この領域は正確には、申請の取次)
2.権利義務または事実証明に関する書類の作成・代理をする人
たとえば、次のようなときは、行政書士にご相談ください。
- 相続手続きはどうすれば?(遺産分割協議書の作成等)
- もしもの場合の準備をしておきたい(遺言書の作成等)
- 契約をきちっと締結したい(各種契約書の作成等)
- クーリングオフはどうすれば?(内容証明等)
3.1、2に関する相談業務
ちょっと堅苦しいですが、根拠法は以下の通りです。
行政書士法(1条の2、3)要約
1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成・代理
例:古物商の許可申請・建設業の許可申請・定款の作成
2.権利義務または事実証明に関する書類の作成・代理
例:売買契約書・遺産分割協議書・離婚協議書・内容証明郵便
3.行政書士が作成することのできる書類作成についての相談
※行政書士でも専門分野が異なる場合が多いため、お困りの際には、その専門の行政書士を探すことをお勧めします。
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