1.経営・管理の在留資格について
この在留資格は、
「日本において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動」を行うための資格です。
具体的には、
・日本で自ら出資して会社を設立し、経営・管理を行う
・日本にすでにある会社に参画してその会社の経営や管理業務を行う
・日本で事業を行っている人や会社に代わってその会社の経営や管理業務を行う
などが考えられます。
2.許可されるための基準・留意事項
<経営者となる場合>
許可されるための基準・留意事項は以下の通りです。
1.日本に事業を行うための事業所がある。
2.申請に係る事業規模が一定以上ある。
①常勤職員を2名以上雇用している
常勤職員は、日本人若しくは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者の在留資格を持つ外国人
②資本金の額、又は出資金が500万円以上である
③①、②に準ずる規模
3.事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められる
決算の情報が重要です。
<管理者となる場合>
許可されるための基準・留意事項は、以下の通りです。
1.日本に事業を行うための事業所がある。
2.申請に係る事業規模が一定以上ある。
①常勤職員を2名以上雇用している
常勤職員は、日本人若しくは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者の在留資格を持つ外国人
②資本金の額、又は出資金が500万円以上である
③①、②に準ずる規模
3.事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に
かかる科目を専攻した期間を含む)
4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
5.事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められる
決算の情報が重要です。