外国人ご夫婦に赤ちゃんが生まれた場合の申請の流れ
①出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届
②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行います。
パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫です。
③出生の日より30日以内に在留資格取得申請を居住地を管轄する入国管理局に行います。
④在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。
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①出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届
②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行います。
パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫です。
③出生の日より30日以内に在留資格取得申請を居住地を管轄する入国管理局に行います。
④在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。