離婚したら結婚VISAはどうなる?
離婚した場合手続きが必要な在留資格は以下の3つです。
(1)「日本人の配偶者等」
(2)「永住者の配偶者等」
(3)「家族滞在」
この3つは、日本人・永住者・就労ビザの方と結婚することで在留許可を受けて
日本に滞在している人たちなので離婚した場合には他の種類の在留資格に
切り替えなければ引続き日本に滞在できなくなってしまいます。
この場合、離婚してから3カ月以内(家族滞在の方)、または6カ月以内(日本人・永住者の配偶者)に
ビザの種類を切り替える変更申請の準備をすべきです。
というのも、離婚したからといって現在持っているビザの期限が切れたわけではないので表向き滞在できる
状態にありますが、入管法の規定では上記の期間を過ぎてもそのままでいると在留資格取消ができると規定
しているためです。ただしあくまでも取消ができるとしているだけで、その期間が経過したら自動的に取消がされる
わけではありません(正当な理由がある場合など)。
なお、離婚した場合には14日以内に入管に届出が必要となります。
以下で、それぞれの場合に、どのような対応をすべきか具体的に見てみましょう。
< 日本人の配偶者の離婚>
日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に滞在している方が
日本人と離婚した場合で、引続き日本に滞在を希望している場合です。
この場合、一番最初の検討すべきは「定住者」というビザへの変更です。定住者というビザは、日本人の配偶者ビザと同様、特に働く職種にも制限がなく、今後も日本で生活していくには安定したビザといえます。しかし問題はその要件です。この離婚した場合に検討する定住者というビザ(離婚定住者ビザ)は、明確な要件が示されているわけではなく、言えることといえば、いままで長期の婚姻期間と日本在留暦があり、日本での生活が定着していて、今後も日本で安定して生活していける状態であるかどうかというのが審査のポイントになるというくらいしか言えません。
よって、実質の同居していた婚姻期間、いままでの日本在留期間、生計要件(仕事があるか)といった部分を軸に検討していくことになります。
ただし、夫婦の間に子供がおり、その子供を引き取って日本で育てていくという場合には、審査としてもポイントが高いように見受けられます。
なお、定住者がダメであれば、仕事を持っていて学歴や経験も就労ビザに該当するほどの要件を備えているようであれば就労ビザへの変更も検討できます。
永住者の配偶者の離婚
永住者と結婚し、「永住者の配偶者等」というビザで日本に滞在している方が、永住者と離婚した場合で、引続き日本に在留することを希望している場合です。
この場合も、日本人の配偶者の方が離婚した場合とまったく同じように考えてください。やはり一番最初の検討すべきは「定住者」というビザへの変更です。要件についても上記の日本人の配偶者の場合と同様です。
また、就労ビザの要件を満たしていれば就労ビザへの変更が検討できることも同様です。