2019.11.20
建設キャリアアップシステムへの登録ですが、建設業の会社が
外国人を雇用するためには、登録が必須になります。
現在、日本の人手不足を解消する施策の一つとして外国人の活用が制度化されました。
新たな外国人の在留資格(通称、就労VISAといったりします)として「特定技能」という
在留資格が設けられました。
介護、宿泊、農業、漁業、外食、建設など14業種に限り今まで日本国が認めていなかった現場作業を行う在留資格です。
今まで、日本人配偶者や留学生のアルバイト(時間制限あり)など現場作業を行うことができるVISAは限られていました。
(注意!!)
建設業は入管法の許可申請に先立ち、
・建設キャリアアップシステムへの登録
・国土交通省に受入計画の許可を得る
・国土交通省に独自の報告がある
など複雑な手続きが必要で提出書類も膨大になります。
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