2019.03.11
なんでも豆知識(373)入管法
結婚VISAについて
<結婚VISA>
正式には、「日本人の配偶者等」の在留資格のことを言います。
通称で、配偶者VISAとか結婚VISAとか言われています。
この在留資格ですが、「日本人の配偶者」ではなく、「日本人の配偶者等」になっています。
なぜなのでしょう?
この在留資格には、日本人の配偶者の他、以下の二つが含まれるため「等」がついるのです。
①日本人の特別養子
②日本人の子として出生した者
日本人の実子をいい、認知された嫡出でない子も含まれます。
出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍を有していることが必要ですが、日本で生まれていることは
必要ありません。
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